はちみつスプレッド
商品詳細
届出番号 | B126 |
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商品名 | はちみつスプレッド |
会社名 |
ソントン株式会社
他製品 |
ウェブサイト |
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/
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表示しようとする機能性 | お腹の調子を整える 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、おなかの調子を整える機能があることが報告されています。 |
想定する主な対象者 | おなかの調子を整えたい方 |
機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン(食物繊維) |
1日あたりの含有量 | 4g |
摂取目安量 | 1日当たり20g、目安として大さじ1杯分を摂取してください。 |
摂取方法 | そのまま、もしくはパンなどと一緒にお召し上がりください。 |
摂取をする上での注意事項 | 1日当たりの摂取目安量をお守りください。取り過ぎ、体調によりおなかがゆるくなることがあります。蜂蜜入りのため、1歳未満の乳児には与えないでください。 |
届出日 | 2016/07/25 |
販売開始予定日 | 2016/12/01 |
販売状況 | 販売休止中 |
食品分類 | 菓子類 加工食品(その他)【はちみつ調整品】 |
安全性の評価方法 | 既存情報による食経験の評価 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | (H30.2.7)別紙様式Ⅱ-1を訂正、別紙様式Ⅲ-3(製品規格書)を変更、表示見本に届出番号を記載。 |
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 難消化性デキストリンはトウモロコシでん粉から作られた水溶性食物繊維であるため、原料としては食経験があると考えられ、重篤な有害事例は報告されていない。 特定保健用食品の関与成分として使用されており、2016年4月で409品目が許可取得し、特定保健用食品全体の約33%に相当する。 許可品目の食品形態は清涼飲料水、即席みそ汁(スープ)、米菓、ソーセージ、粉末飲料、ゼリー、かまぼこ、発酵乳、パン、米飯、豆腐など多様な食品形態がある。 また、特定保健用食品(規格基準型)における関与成分としての難消化性デキストリン(食物繊維として)の量は、表示出来る保健用途「○○(関与成分)が含まれているのでおなか調子を整えます。」の場合、一日摂取目安量は3.0g~8.0gが定められており、この範囲の摂取量において食経験と安全性が確認されている。本品の一日摂取目安量(20g)に含まれる難消化性デキストリン(食物繊維として)は4gを設定しており、特定保健用食品(規格基準型)の範囲に含まれる。 健康被害に関する情報はなかったが、本品の一日摂取目安量(20g)に含まれる難消化性デキストリン(食物繊維として)4gの約9倍に相当する量を摂取した場合には、下痢症状を起こす可能性があることが報告されている。摂取する上での注意事項に「1日当たりの摂取目安量をお守りください。」「取り過ぎ、体調によりおなかがゆるくなることがあります。」と表示して注意喚起した。 はちみつスプレッドの構成成分と難消化性デキストリンに安全性に影響を及ぼす相互作用は無いと考えられ、本品に含まれる難消化性デキストリンは、液体クロマトグラフィーを用いた定性試験において、定性的に分析出来ていることから、本品に対して、これら安全性試験に関する既存情報を適用することは問題ないと考えられる。 以上のことから、難消化性デキストリンにはこれまでに十分な食経験があり、重大な健康被害の報告もないため、安全性に関しては問題ないと判断する。 |
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機能性 | 難消化性デキストリンの整腸作用
【用語解説】
(構造化抄録) |